旅客や貨物は同一の駅であれば、別の乗り物に乗り換えることができます。
しかし別会社の駅は、隣接していても別の駅とみなされるため、統合する必要があります。
鉄道駅だけではなく、バス停、港、空港などでも同様です。
このルールは鉄道以外でも同様です。
自社の線路であろうが、他社の線路であろうが、通行するぶんには会社の区別はありません。ただし、自社の線路と他社の線路が繋がっている必要があります。
※ 参考→ メモ/他社間の鉄道の乗り入れの仕方
停車駅に設定できる駅は、自社の駅、もしくは公共事業の駅の場合に限ります。
他社所有の駅に停車させることはできないので、公共化する必要があります。
中継点に指定できる線路も、自社の線路、公共事業の線路の場合に限ります。
他社所有の線路に設定することはできないので、公共化する必要があります。